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テレビ会議システム

 

離婚調停の利用を容易にするため、家事事件手続法が改正され、現在では一定の場合に離婚調停でテレビ会議システムが利用できるようになりました。

家庭裁判所が相当と認めるときは,当事者の意見を聴いた上で,テレビ会議システムを利用して,離婚調停の期日における手続を行うことができます。
(家事事件手続法258条1項・54条)

 

離婚調停でテレビ会議が利用できるか否かは、家庭裁判所が、当事者の具体的な事情や意向を聴取して判断することになります。

利用が認められると、遠方に住んでいる当事者は、近くにあるテレビ会議システムが設置された裁判所に出向いて調停手続に参加することになります。

テレビ会議システムを利用すれば、遠方にいる相手方に離婚調停を申立てることが容易になります。

 

テレビ会議システムを利用する際の注意点

 

離婚(離縁も)についての調停は,テレビ会議システムの方法によって調停を成立させることはできません。
(家事事件手続法268条3項・277条2項)

 

したがって、調停成立の際には、原則として当事者が家庭裁判所に出頭する必要があります。

それでもすべての期日に当事者の出頭が必要であったころと比べると当事者の利便性は格段に向上しています。

 

どうしても出頭できないといった事情がある場合は、裁判官が手続きに関与する[調停に代わる審判]によって調停を成立させることもあるようです。

 

また、家庭裁判所によってはテレビ会議システムが一つしかなく、他の用途でも使用するため事実上利用できないことがあります。

そうした場合には家庭裁判所と協議の上電話会議システムの利用を検討することになります。

 

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