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離婚後に母の戸籍に子を入籍させたいとき

 

子の氏は、生まれたときの父母の氏となります(民法790条)。

そして、父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入ることになります(戸籍法18条)。

 

したがって父母が離婚した場合も、子の氏はそのままで、戸籍についても従来の戸籍のままとなっています。

母が婚姻に際して父の氏を称し、父の戸籍に入っていた場合、母は婚姻前の戸籍に復籍するか、新たな戸籍を編製することになるので、離婚後は母と子の戸籍は異なります。

 

母が婚氏続称(婚姻中の氏を離婚後も使うこと)を選択すれば、母と子の氏は同じになりますが、この場合も母と子の戸籍は別のままです。

子を母の戸籍に入籍するためには次の手続が必要となります。

 

子の氏の変更許可の審判申立

 

子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、子の氏変更についての許可の審判を申立てます(家事事件手続法160条)。

子が15歳未満の場合は、子の法定代理人(=親権者)が、子に代わり申立を行うことになるため、離婚に際して母が親権者となっている場合、母が申立を行うことになります(民法791条3項)。

 

入籍届の提出

 

子の氏変更の許可を得た後、市区町村長に対して、母の氏を称して母の戸籍に入籍することの届出を行います(戸籍法98条1項)。

上記届出についても、子が15歳未満の場合は、子の法定代理人(=親権者)が子に代わって行うことになります。

 

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