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年金分割とは

 

年金分割とは、婚姻期間中の年金記録を当事者で分割する制度です。

従来の制度では、婚姻期間中に夫がサラリーマンで厚生年金に加入、妻が専業主婦という場合、夫は厚生年金部分についても年金を受け取ることができるのに、妻は基礎年金部分しか受け取れませんでした。

 

しかし、専業主婦である妻の家事分担などの協力があってこそ、夫が保険料を払い続けることができたとも考えられます。

そこで離婚後、妻にもこの期間の保険料による年金について公平に受け取ることができるように認められたのが年金分割の制度です。

 

ご自身の年金の少ない方が、多い方に対して分割請求することになります。

分割の対象となるのは、公的年金のうち、厚生年金と旧共済年金などの報酬比例部分です。

 

合意分割

 

当事者双方の合意あるいは裁判手続により按分割合を定めることにより、その割合で年金を受け取ることができます。

分割の対象は婚姻期間、制度の始まった平成19年4月以前の期間も対象となります。

分割の割合は合意で決まります(最大2分の1)。

 

分割の手続

 

合意するため(按分の割合を出すため)の前提として、年金に関する情報を取得します。

当事者間で按分割合を協議します。

 

当事者で協議がまとまらない場合には、離婚調停・離婚審判・離婚裁判で決定します。

按分の割合は最大で2分の1ですが、多くの裁判例は2分の1と判断しています。。

年金分割の改定請求を年金事務所に行います。

 

3号分割制度

 

国民年金の3号被保険者(専業主婦など)が、夫の厚生年金記録の2分の1を分割することができる制度です。

分割の期間は、平成20年4月以降の3号被保険者期間です。

分割の割合は2分の1となります。

 

分割の手続

 

当事者間の合意は不要です。

年金事務所等年金手続を取扱う役所・機関において、年金分割を請求します。

 

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