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DV防止法とは

 

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)では、配偶者からの暴力を「身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義しています。

したがって、身体に対する直接の暴力だけではなく、被害者の「心身に有害な影響を及ぼす言動」についても、その規制の対象に含めています。

モラハラはこの被害者の心身に有害な影響を及ぼす言動に該当することになります。

 

次に、DV防止法上の「配偶者」には、法律婚だけではなく事実婚の者も含まれます。

他方、同じ住居に住民票をの届出をしている、結婚式を挙げている等の事情がなく、単に同居していた、交際していたといっただけでは事実婚にあたらず、したがってDV防止法における「配偶者」に含まれません。

 

また、保護命令を申立てることができる「被害者」とは、「婚姻中」に配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた者となります。

したがって、婚姻中に暴力等を受けた者は「被害者」といえますが、婚姻中には暴力等を受けたことがなく、離婚後に初めて元の配偶者から暴力等をを受けた場合は「被害者」にあたらず、保護命令の申立ができません。

 

DV防止法による保護命令

 

DV防止法による保護には次のようなものがあります。

 

被害者への接近禁止命令 DV防止法10条1項1号

 

〇退去命令(DV防止法10条1項2号)

〇電話等禁止命令(DV防止法10条2項)

〇子への接近禁止命令(DV防止法10条3項)

〇親族等への接近禁止命令(DV防止法10条4項)

 

各命令の内容については次回のブログでご紹介したいと思います。

 

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