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親権に関する争い
離婚に際して父母いずれが親権者となるのか、争いになることがあります。
父母が真に親権者になりたいと希望する場合のほか、他の離婚条件を自分に有利に進めるため、あるいは養育費の支払いを避けようとして親権が争われるケースもあります。
離婚に際して父母が親権を争うとどうなるのでしょうか。
親権者の指定は、第一に父母の協議において、協議が調わない場合は調停において、調停が不成立となった場合は家庭裁判所に離婚訴訟を提起して裁判で子の親権者を定めることになります。
家庭裁判所調査官の報告
離婚に際して夫婦間で親権者の指定について争いがある場合、裁判官から家庭裁判所調査官に事実の調査(家事事件手続法58条1項)が命じられることがあります。
家庭裁判所調査官は事実の調査が命じられると、夫婦や子、さらには夫婦の実家の家族等の関係者と面談をして、いずれが親権者としてふさわしいのか、報告がなされます。
これまでの経験からいうと、教育学や心理学の専門家である家庭裁判所調査官から提出される報告は、親権者の決定において裁判官にかなり重視される傾向があるといえます。
もっとも、家庭裁判所調査官の調査において、相手方当事者が親権者にふさわしいとの結論が出されたとしても諦めることはありません。
主張書面等で調査当時から事情が変わった等の適切な反論を行うことで、改めて家庭裁判所調査官の調査を促し、再度の調査で前回と異なる結論が出されることもあります。
この場合、家庭裁判所調査官が何を重視して結論を導き出したのかを理解した上で反論を組み立てることがポイントとなります。
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