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財産分与における債務の取扱い

 

財産分与は、婚姻期間中に夫婦が築いた財産を、離婚に際して清算するものです。

したがって、婚姻前に夫婦の一方が負った債務については、原則として財産分与の対象として考慮されません。

すなわち、財産分与で問題となる債務とは、婚姻期間中に夫婦の一方ないし双方が負った債務の負担についてだけです。

 

民法は原則として夫婦別財産制を採用しているため(※)、後で紹介する日常家事債務に該当しない限り、夫婦の一方が負担した債務については、他方が責任を負うことは原則としてありません。

問題は、どのような債務が夫婦の一方が負担した債務といえるのか、日常家事債務にあたるのかの区別の基準となります。

具体的には、発生原因ごとに債務の取扱いを検討することになります。

 


民法762条1項(夫婦間における財産の帰属)

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

 

夫婦の一方が負担した個人的な債務

 

夫婦の一方が夫婦共同生活とは無関係にギャンブルや飲食で使った金銭に関する債務は、財産分与において考慮されません。

当該債務は債務を負った本人が返済すべきであり、他方が債務を負担することはありません。

 

個人の趣味のための債務、親族へ金銭を融通するための債務、相続債務等も財産分与で考慮されることはありません。

株式等の投資による債務については、夫婦の財産形成を目的としたものでなく、投資によるリターンの一部が夫婦の共同生活に費消されたといった事情がなければ同じく財産分与で考慮されることはないと考えられています。

他方、夫婦の一方の個人的債務について、他方が返済に返済に協力したといった事情がある場合には、「一切の事情」(民法768条3項)として考慮される可能性があります。

 

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