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「又は」と「及び」

 

「又は」は、「A」or「B」or「C」の関係になるときに用います。

例)

借主は、次の場合には当然に期限の利益を失い、直ちにその時における元利金を貸主に支払う。

①借主の他の債務について「保全処分」、「強制執行」又は「破産の申立」があったとき

 

「及び」は、「A」+「B」+「C」の関係になるときに用います。

例)

甲及び乙は、本契約を強制執行認諾文言付の公正証書とすることに合意し、乙は、甲に対して、公正証書作成のための「委任状」、「印鑑証明書」及び「資格証明書」を交付した。

 

「又は」と「及び」は、「A」or(「B」+「C」)の関係になるときに用います。

例)

本商品引き渡し後に生じた本商品の「滅失」、又は「毀損」及び「変質」については、甲がその危険を負担する。

 

「又は」と「若しくは」

 

「又は」と「若しくは」は、いずれも語句を選択的に並べる際に使用する接続しですが、「若しくは」は、「又は」がある場合に、より小さな接続を用いるときに使用します。

例)

本商品に関する売買契約は、乙が、甲に対して、本商品を発注し、甲が乙の発注を確認した旨の「ファックス」若しくは「電子メール」を乙に送信し、又は「これに類する方法による承諾の意思表示」を発信したときに成立する。

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