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私立学校の費用

 

養育費の算定における教育費については、標準算定方式では、公立中学や公立高校に関する学校教育費を生活費指数として考慮していますが、私立学校の費用については考慮されていません。

そこで、公立学校の教育費を超える私立学校の費用について、これを義務者が負担すべきといえるのは、子が公立ではなく、私立学校に就学することに合理的であることが必要となります。

 

また、そもそも義務者が子が私立学校に就学することを承諾している場合も、義務者が私立学校の費用を負担することになります。

さらに、義務者が承諾していない場合であっても、義務者の収入・学歴・地位などから、子が私立学校に就学することが不合理でない場合についても、義務者が私立学校の費用を負担することになります。

 

義務者が私立学校の費用を負担すべき場合、標準的算定方式は既に公立学校に関する学校教育費を指数として考慮しているため、私立学校の費用から公立学校の費用を控除して算定することになります。

 

高等学校等就学支援金の給付を受けている場合

 

高等学校等就学支援金とは、高校等に通う生徒等に対し、授業料の一部又は全部を支援する制度のことです。

世帯所得や通う学校種により、支給の有無や金額が異なりますが、要件を満たせば子が私立の高等学校に在籍する場合でも給付を受けることができます。

養育費や婚姻費用の算定においては、子が高等学校等就学支援金の給付を受けていたも、その分担の計算において特段考慮する必要はないとされています。

 

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