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離婚相手が再婚した場合の養育費の負担

 

再婚相手と子が養子縁組をした場合

 

子を連れた親が再婚しても、再婚相手と子の間には当然には親子関係は生じません。

再婚相手と子が養子縁組をすることで始めて法律上の親子関係が生じます(民法809条)。

その結果、養親は未成年の養子に対して扶養義務を負うことになります。

 

他方で、実親は、子が養親に扶養されるようになっても、当然に子に対する扶養義務が無くなることはありません。

その結果、養親と実親は共に子の扶養義務者となります。

 

もっともその扶養義務の順位は、養親が第一位、実親が第二位になると解されています。

過去の審判例では、離婚した妻が別の男性と再婚し、連れ子と再婚相手の男性が養子縁組した事例で、元夫の事情変更による養育費減額請求が認められました。
(東京家審平成2年3月6日)

 

また、子が母の再婚相手と養子縁組した後、元夫に対して養育費の支払を求めた事例で、元夫は母や養父に劣後する扶養義務を負うに過ぎないとして、元夫に対する養育費の支払い請求は却下されました。
(神戸家姫路支審平成12年9月4日)

 

子と再婚相手が養子縁組しない場合

 

再婚相手と子が養子縁組しない場合、実親が子に対して一時的な扶養義務を負うことに変わりはありません。

もっとも、再婚後の過程の状況や実親の経済状況等が考慮されるため、再婚相手が子の養育費を含む生活費全般を負担する経済力と意思が認められる場合は、実親からの養育費減額請求が認められる可能性があります。

 

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