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有責配偶者とは、離婚の原因を作った一方配偶者のことです。

典型的なのは不貞行為を行った配偶者が有責配偶者に該当します。

 

有責配偶者からの婚姻費用分担請求の可否

 

多数の裁判例では、有責性自体が婚姻費用の減額事由や免除事由となることを認めています。

有責性が認められるのは、自ら夫婦の扶助義務に反する行為を行いながら、他方でその履行を求めることは信義則に反すると考えられるからです。

 

そのため裁判例では、有責配偶者からの婚姻費用分担の請求について、その有責性の程度を考慮して分担額を減額するか認めないといった判断がなされています。

 

もっとも、有責配偶者が未成熟子を監護する場合は、当該未成熟子の監護費用について考慮する必要があります。

こうした場合は、有責配偶者の生活費部分については分担請求を認めないが、子の監護費用相当額については、子に何らの責任もないことから分担請求を認めることがあります。

 

裁判例

 

福岡高裁宮崎支決平成17年3月15日

夫以外の男性と不貞関係がある相手方(妻)が抗告人(夫)に対して婚姻費用分担請求を求めた事例

「相手方は、有責配偶者であり、その相手方が婚姻関係が破綻したものとして抗告人に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは、婚姻共同生活が崩壊し、最早、夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならないのであるから、このような相手方から抗告人に対して、婚姻費用の分担を求めることは、信義則に照らして許されない。」

 

東京家審平成20年7月31日

不貞関係のある男性と一時同居していた申立人(妻)が婚姻費用の分担請求を求めた事例

「このような場合にあっては、申立人は、自身の生活費に当たる分の婚姻費用分担請求は権利の濫用として許されず、ただ同居の未成年の子の実質的監護費用を婚姻費用の分担として請求しうるにとどまるものと解するのが相当である。」

 

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