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会社役員の収入の認定
会社役員の報酬についても、給与所得者の給与と同様に源泉徴収がなされます。
しがたって源泉徴収票に記載された報酬金額を基にその報酬の額を認定することになります。
同族会社の役員の収入の認定
同族会社の役員についても、その報酬は源泉徴収票によって認定することになります。
しかし、同族会社の役員の場合、その報酬額は自らの意思や親族に要請することによって変更することができる場合がほとんどです。
婚姻費用や養育費の負担をできるだけ免れようとして、意図的に役員の報酬を低く抑えることも可能です。
さらには、同族会社の役員の報酬は、節税対策等様々な事情によって影響を受けることがあります。
したがって、適正な収入を認定するために同族会社の確定申告書の提出を求め、会社の財務内容を調査する必要が生じる場合があります。
裁判例
婚姻費用の分担請求において、役員報酬が2度にわたって減額されたことを理由に、会社の代表取締役(夫)から妻に対して婚姻費用の減額を求めた事例で、裁判所は次のように判断しました。
「抗告人(夫)は〇〇株式会社の過半の株式を有する経営者として、実質的に自らの報酬額を決定できる立場にあったものと推定することができ、本件における2度に渡る抗告人の報酬の減額は、相手方(妻)が婚姻費用の支払いを求める本件調停の第1回期日の前後及び、本件調停が不成立となり原審判手続に移行した直後に行われていることに照らすと相手方に対する婚姻費用分担額を低額に抑えようとの目的でされたものと推認するのが相当であるから、抗告人の相手方に対する婚姻費用分担額は、原審判のとおり、上記各減額前の抗告人の収入を基礎として算定するのが相当である。」
(大阪高決平成19年3月30日)
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