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悪意の遺棄(民法770条1項2号)

 

相手方配偶者から悪意で遺棄された場合、そうした事情は法定の離婚原因に該当します。
悪意の遺棄は、夫婦間の同居、協力及び扶助義務に反する行為にあたるため、裁判上の離婚原因とされています。

民法752条(同居、協力及び扶養の義務)
「夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない」

したがって、「遺棄」とは夫婦共同生活を行わないことを指すことになります。

 

「悪意」とは、夫婦共同生活を行わないことを積極的に意図し、またはこれを容認する意思を意味します。

なお、法律用語で「悪意」とは、悪感情を持っていることではなく、知っていることを意味します。

 

具体的には、

〇夫が妻子を顧みずに家を出て生活費等を渡さない

〇DVなどにより相手方配偶者が家出せざるを得ない状況を作り出す

こうした事情が「悪意の遺棄」と判断されます。

 

他方で、

〇仕事で単身赴任する

〇病気療養のために別居する

〇夫婦喧嘩の後に一時的に冷却期間を置くために別居する

こうした事情は、やむを得ないもの、一時的なものとしては[悪意の遺棄]には該当しないと判断されています。

 

もっとも、一時的に冷却期間をおくための別居については、相当長期間に及ぶなどの事情がある場合は[悪意の遺棄]にあたり得ます。

実務では、単に期間の長短だけではなく、夫婦関係が既に破綻しているのか、改めて同居をして円満な婚姻関係が復活できるのか等の要素で判断することが一般的です。

 

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(民法770条1項3号)

 

3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認してから3年以上生死不明の状態が継続していることを指します。

したがって、所在不明である場合も、電話や手紙で連絡がある場合は生死不明にあたりません。

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