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家庭裁判所調査官とは

 

離婚の際に父と母がいずれも子の親権を主張するなどして争いににあることあります。

また、非監護親と子の面会交流の条件を巡り、父母の間で話合いが付かないことがあります。

こうしたときに裁判官の命によって家庭裁判所調査官が親や子に面会をするなどして、父母のいずれが親権者のになるのが相応しいのか、あるいは面会交流をどのように実現するのがよいのか調査が行われます。

 

裁判所法61条の2第1項には、「各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く」と規定されています。

家庭裁判所は,夫婦や親族間の争いなどの家庭に関する問題を家事審判や家事調停,人事訴訟などによって解決するほか,非行をした少年について処分を決定します。

いずれも法律的な解決を図るだけでなく,事件の背後にある人間関係や環境を考慮した解決が求められます。

 

家事事件では,紛争の当事者や親の紛争のさなかに置かれている子どもに面接をして,問題の原因や背景を調査し,必要に応じ社会福祉や医療などの関係機関との連絡や調整などを行いながら当事者や子にとって最もよいと思われる解決方法を検討し,裁判官に報告します。

この報告に基づいて裁判官は事件の適切な解決に向けて審判や調停を進めていきます。

 

また,悩み事から気持ちが混乱している当事者に対しては,冷静に話合いができるように,カウンセリングなどの方法を活用して心理的な援助をしたり,調停に立ち会って当事者間の話合いがスムーズに進められるようにすることもあります。

ただし、家庭裁判所支部の中には家庭裁判所調査官が配属されていない支部もあります。

 

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