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外国人と結婚した日本人の氏

日本人が外国人と結婚すると、その日本人について新戸籍が編製されます。
(戸籍法16条3項)

新戸籍には、婚姻届出の年月日、外国人配偶者の国籍・氏名・生年月日が記載されますが、外国人である配偶者は戸籍に直接記載されません。

戸籍には日本人の身分関係を登録・公証するためのものだからです。

また、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定する民法750条は外国人との結婚には適用されません。

したがって、外国人と結婚しても、日本人の氏は自動的に変更されることはありません。

 

日本人の氏を結婚相手の外国人の氏とする方法

 

やむを得ない事由によって氏を変更する場合、家庭裁判所の許可を得えれば氏を変更できます。
(戸籍法107条1項)

外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その婚姻の日から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができます。
(同法2項)

 

外国人と離婚して復氏する場合

 

戸籍法107条1項により外国人の氏となった場合

結婚前の氏への変更について「やむを得ない事由」があり、家庭裁判所の許可を得れば結婚前の氏に復氏することができます。

同条2項により外国人の氏となった場合

離婚の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その日から3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができます。

したがって、外国人の氏を名乗る際にどの手続で行ったのかによって復氏の手続も変わることになります。

 

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