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相続分の譲渡
相続分の譲渡とは、相続財産全体に対する共同相続人の割合的持分(包括的持分)、又は法律上の地位を移転することをいいます。
相続人が有する相続財産全体に対する割合的持分は財産的価値を有するため、相続人の意思によって譲渡ができます。
相続分の取戻権を規定する民法905条(「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」)は、相続分が譲渡できることを前提とする規定です。
相続分の譲渡がなされるケース
相続人が多数いる場合
祖父母の遺産が未分割である場合など、相続人が多数となることがあります。
そうした場合に全ての相続人が遺産分割協議に参加すると手続きが煩雑となります。
そこで共同相続人間で相続分を譲渡し、相続人を整理することで遺産分割協議がスムーズに行えます。
内縁の妻等がいる場合
内縁の妻や養子など、実質的に相続人として扱ってよい第三者がいる場合、当該第三者に相続分を譲渡することで第三者が遺産分割協議に参加することができます。
共同相続人への譲渡
共同相続人間で相続分を譲渡することで相続放棄や遺産分割と同様の効力が期待できます。
この場合、遺産分割協議と異なり、全ての共同相続人の同意がなくても、譲渡人と譲受人との合意により相続分の譲渡をすることができます。
相続分の譲渡と相続債務
相続分の譲渡の効力は相続債務にも及びます。
しかし、債権者と無関係に相続分を譲渡した相続人が免責されることは不適当です。
そこで、相続債務については、譲渡人も依然として債務者として扱われます。
この場合、譲渡人と譲受人が負う債務は、不真正連帯債務として取り扱われます。
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