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DV防止法の規制対象

 

DV防止とは「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」のことです。

この法律の名前にあるとおり、DV防止法の規制対象は「配偶者からの暴力」や「脅迫」です。

 

被害者が離婚をしても「当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力」を受ける場合や、「配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚」した場合は規制対象に含まれます。

 

しかし婚姻期間中に暴力や脅迫を受けることはなかったが、離婚後に離婚相手の家に行って付きまとったり、メールや電話を頻繁に欠けてもDV防止法では規制できません。

 

ストーカー規制防止法

 

ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)の規制対象は、「つきまとい等」(同法2条)です。

「何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。」(同法3条)と規定されています。

 

同条2条1項が規定する付きまとい等とは次のとおりです。

①つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(住居等)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

②その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

③面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

④著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

⑤電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

⑥汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

⑦その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

⑧その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

 

このようにストーカー規制法では規制対象が配偶者に限られず、また暴力や脅迫の有無も関係ありません。

しがたって離婚後に元夫(妻)が付きまとったり、メールや電話を頻繁に掛けてくる場合は、ストーカー規制法の適用を検討することになります。

 

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