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遺言がある場合に、相続人が遺言の内容とは別の遺産分割協議ができるのか問題となります。
遺言執行者の指定がない場合
遺言中に遺言執行者の指定がない場合、遺言と異なる遺産分割をすることも可能であると考えられています。
財産処分に関する事項では、遺贈の放棄が明文で認められています(民法986条1項等)。
遺言により利益を受ける相続人全員が遺言内容と異なる遺産分割を望めば、かかる相続人の自由な意思を尊重して遺言と異なる遺産分割ができると考えられます。
遺言執行者の指定がある場合
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