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離婚手続と戸籍への記載

 

離婚は、その手続によって戸籍への記載が異なります。

 

協議離婚

 

結婚したときに妻が夫の戸籍に入籍していた場合、

夫の戸籍には「〇年〇月〇日 〇〇と協議離婚届提出」と記載されます。

妻の戸籍には「〇年〇月〇日 〇〇と協議離婚届提出 〇〇の戸籍に入籍につき除籍」などと記載されます。

離婚届を提出した日が離婚の日となります。

 

離婚届には、離婚する2人の署名・押印のほか、成人の証人の記名・押印が必要となります。

なお、証人となるには特に資格等の要件はありません。

(夫(妻)側だけで2人の証人を準備しても構いません。)

 

本籍地以外に届け出る場合は、戸籍謄本も必要です。

離婚届の受理証明書を取得することで離婚を明らかにすることができます。

 

調停離婚

 

戸籍には「離婚の調停成立日 〇年〇月〇日」と記載されます。

調停が成立した日が離婚の日となります。

 

離婚が成立した日から10日以内(調停が成立した日を1日目として10日以内)に、調停調書の謄本と共に離婚届を提出する必要があります。

本籍地以外に届け出る場合は、戸籍謄本も必要です。

 

原則として、調停の申立人が届出人となります。

調停調書の謄本は、調停離婚成立後に家庭裁判所書記官が作成するため、入手するのに数日を要することになります。

 

裁判離婚

 

戸籍には「離婚の裁判確定日 〇年〇月〇日」と記載されます。

判決が確定した日が離婚の日となります。

 

判決が確定してから10日以内に、判決の謄本と確定証明書と共に離婚届を提出する必要があります。

本籍地以外に届け出る場合は、戸籍謄本も必要です。

 

原則として、原告が届出人となります。

判決は,判決正本の送達を受けた日の翌日から起算して2週間以内に控訴がなければ確定しますので、その後に確定証明書を裁判所に申請し取得します。

 

まとめ

 

このように戸籍を確認すればどのように離婚したのかが分かります。

離婚後に結婚相談所等を利用する場合、独身であることを明らかにするため戸籍謄(抄)本の提出を求められることがありますが、戸籍を確認すると離婚の種類が分かります。

 

特に戸籍に「裁判離婚」と記載されると、離婚がドロ沼化したと思われるのではないかと心配する方もいます。

離婚後に他の市区町村に転籍や分籍をすれば、現戸籍には離婚の事実は記載されませんが、戸籍を遡れば離婚したことは分かります。

したがって、離婚歴を消すことはできません。

 

その他の離婚に関する解説は

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