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離婚の準備としての別居

 

離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。

実際に離婚する夫婦の90%が協議離婚で、9%の調停離婚、1%の裁判離婚と続きます。

(審判離婚は1%以下といわれています。)

 

夫婦が同居している時に離婚に合意ができれば、あとは離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

しかし、協議に合意できない場合は相手方の住所地を管轄する裁判所に離婚調停を申立てることになります(調停前置主義といって、いきなり裁判離婚をすることはできません。)。

 

調停手続では調停委員が間に入って離婚の成否や、離婚する際の条件(財産分与、慰謝料、親権、養育費、子の面会交流等)が話し合われます。

調停離婚を申立てた段階で、夫婦のいずれかが家を出て別居することが多いようです。

別居にあたっては、何点か注意すべきことがあります。

 

別居の注意点

 

婚姻費用分担の請求を速やかに行う

 

離婚の話し合いをしている別居中の夫婦であっても、法律上夫婦であることに変わりはありません。
夫婦である以上、互いに助け合う義務があります。

婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。

 

婚姻費用の分担について、夫婦間で話し合いがまとまらない場合、話し合いができない場合は、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。

調停手続を利用する場合には,婚姻費用分担調停事件として申立てをします。

 

審判や調停で婚姻費用を請求する場合、家庭裁判所の実務では、婚姻費用の始期について、別居時点ではなく、請求した時点とするものが多数です。

そこで、婚姻費用を請求する場合は、速やかに義務者に対して請求する旨の通知を出し、協議による合意ができない場合は、速やかに調停を申立てます。

 

同居の際に相手の資産や収入が分かる資料を収集しておく

 

婚姻費用や養育費は権利者と義務者の収入を元に金額が決められます。

財産分与は婚姻期間中に夫婦が築いた財産がその対象となります。

 

したがって、婚姻費用、養育費の金額の決定や財産分与には相手方の収入や資産に関する情報が必要となります。

しかし、中にはこれらの負担を軽減しようと収入や資産に関する情報を開示したがらない人がいます。

自ら情報を開示しない人の収入や資産を調べることは骨の折れる仕事です。

時間も手間もかかります。

 

そこで同居しているときに相手の収入や資産に関する情報(銀行口座と残高、給与の明細票、源泉徴収票、確定申告書、保険の証券番号、ローンの返済予定表等)を確保しておきます。

 

離婚を前提に一旦別居を始めると、再び同居することはあまりないので(皆無ではありません)、同居時や別居時に何をしておけばいいのか確認しておいてください。

 

離婚に関する解説は

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