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破産管財事件と同時廃止事件
破産管財事件とは、裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が破産者の財産を換価処分して債権者に対する配当原資を確保する破産事件です(破産法31条1項)。
同時廃止事件とは、破産手続開始時の破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのが不足すると認めるときに、破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止を決定する破産事件です(破産法216条1項)。
このように破産管財事件と同時廃止事件の一番大きな違いは、裁判所から破産管財人が選任されるか否かです。
この破産管財人選任の有無は、破産の申立人が用意する予納金の額にも影響します。
破産管財人が選任されると、その報酬は申立人の予納金があてられるため、京都地裁の場合、最低でも20万5,000円が予納金として必要です。
他方、同時廃止事件の場合の予納金は1万1,859円となります。
破産管財事件と同時廃止事件の振分け
事件を破産管財事件として処理するのか、同時廃止事件として処理するのかについては、最終的には裁判官が判断します。
もっとも、次のような類型では破産管財事件に振り分けられることが多いといわれています。
〇個人事業者による破産申立
個人事業者については、財産や取引が事業と個人に明確に分類されていないなど、その実態を把握しにくいのが実情です。
そこで、破産管財事件として破産管財人が選任されることが多いといわれています。
〇破産者の資産の調査が必要な場合
破産者が破産に至る経緯や資産内容に不明な点がある場合も、その不明点を解明するため破産管財人が選任されることが多いようです。
〇破産者に偏波行為や財産減少行為がある場合
破産者の偏波行為や財産減少行為が疑われる場合も、否認権行使の要否を判断するために破産管財人が選任されることが多いようです。
〇法人の代表者・法人と同時に破産申立がなされる場合
中小企業の場合、法人の代表者の資産と法人の資産の混同が生じていることは珍しくないため、破産管財人による調査が必要となります。
また、法人代表者が先に破産すると法人の破産申立が困難になります。
したがって、法人の破産は、その代表者と一緒に申し立てることにより破産管財事件として処理されることが多いようです。
〇破産者に免責不許可事由があると認められる場合
そのままでは破産者が免責不許可となることが見込まれ、裁量免責を受けるためには破産管財人の免責不許可事由の調査及び破産者の生活状況の指導監督等が必要とされる場合も破産管財事件として処理されることが多いようです。
〇破産者に過払金があると認められる場合
破産者に過払金がある場合、過払金によって破産財団の形成が可能となるため、破産管財事件と処理されることが多いようです。
もっとも、過払金の額が僅少な場合は同時廃止事件として処理されることもあるようです。
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