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親族名義の財産

 

夫婦が、一方の親族が営む事業に従事し、その親族名義の財産が形成されることがあります。

事業が農業や畜産業の場合、その親族から夫婦に正当な対価が支払われないことが少なくありません。

 

対価の支払いを受けずに事業に従事した場合、結果として婚姻期間中に夫婦名義の財産は形成されないことになります。

そうした場合に、親族名義の財産を財産分与の対象に含めることができるのか問題となります。

 

親族名義の財産が分与対象財産に含まれるとした裁判例

 

親族名義の財産が分与対象財産に含まれるとした裁判例があります。

「原被告は結婚後は被告の父Aが経営する畜産業に従事していたのであるが、原被告の稼働分は全てAの収入となり、婚姻中双方の協力で得た原被告名義の財産は存在しないこと、もっとも婚姻後被告名義で取得したことになっている桑畑五町歩があるが、右は被告、その両親が相談のうえ他から資金を借りて購入したものを偶々被告名義にしたものにすぎないことが認められ、右事実によれば、原被告が婚姻後双方の協力によって取得した、清算の対象となるべき原被告名義の財産は存しないものとはいえないではない。」

「しかしながら、財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻後双方の協力によって取得した財産であって現に法律上いずれかの名義に属するもののみではなく、法律上は第三者に属する財産であっても右財産が婚姻後の夫婦の労働によって形成若しくは取得されたものであって、かつ、将来夫婦の双方若しくは一方の財産となる見込みの十分な財産も含まれると解するのが相当である。」

(熊本地裁八代支部昭和52年7月5日判決)

 

上記裁判例では、婚姻後に形成された被告の父A名義の財産中、夫婦の労働寄与分については財産分与での清算対象とすべきであるとして、賃金センサスに基づく平均賃金から生活費を控除した残金を清算的財産分与と評価しました。

その上で、その半額が被告から原告への財産分与であると判示しました。

 

もっとも、親族名義の財産を現物給付することはできないため、清算的財産分与の評価対象に親族名義の財産を含めた上で、現金を給付することになります。

 

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