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財産分与の対象となる財産

 

清算的財産分与の対象とすべき財産は、一般的には別居時に保有していた財産となります。

この別居時の財産から特有財産(夫婦の一方が、①婚姻前から所有していた財産、②婚姻中に相続・贈与等相手方とは無関係に取得した財産、③婚姻後に取得した物ではあるが衣服等明らかに夫婦の一方の専用品として使用さているもの)や債務を控除したものが実質的な財産分与の対象となる財産です。

 

財産の評価基準時

 

別居から離婚が成立するまで相当期間が経過した場合、財産分与の対象となる財産をどの基準で評価するのかが問題となります。

実務では、別居時に存在していた財産については、裁判時(口頭弁論終結時又は審理終結時)を基準に評価をすることが一般的です。

 

他方、預貯金については、財産分与の対象となるのは別居時に存在した預貯金となるため、別居時の残高を基準にすることになります。

他方で、別居後に夫婦の協力によって預金が増えるといった事情がある場合は、分与対象財産の確定基準時点が修正されるため、当該修正された時点の預金残高を基準とすることになります。

 

生命保険契約も預金と同様、別居時の解約返戻金額を基準とすることを原則とする一方、別居後の保険料の支払について夫婦の協力が認められる場合などは修正された時点の解約返戻金額が基準となります。

 

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