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住宅ローン控除とは

 

住宅ローン控除とは、住宅ローンによりマイホームを購入し、購入から6カ月以内に入居すると、10年間にわたり毎年の住宅ローンの残高の1%を所得税から控除できるというものです。

また、消費税10%が適用されるマイホームを購入した場合、さらに住宅ローンの控除期間が3年間延長され、延長された3年間で消費税増税分にあたる「建物の購入価格の2%」の範囲で所得税が減税されます。

 

住宅ローンの控除を受けるには、居住を開始した年分の確定申告書を提出する必要があります。

自営業者の方は、住宅ローン控除の適用を受ける期間、確定申告をすることで所得税の減税を受けることができます。

給与所得者の方は、1年目は確定申告をする必要がありますが、その際、税務署から住宅借入金等特別控除証明書を発行してもらえば翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 

住宅ローン控除の注意点

 

住宅ローン控除を受けるには、次のような点に注意をしておく必要があります。

 

家屋と住宅ローンの借主の名義

 

住宅ローン控除は、住宅を新築、取得、増改築等をしたときに適用を受けることができます。

したがって、家屋に所有権者でなければ住宅ローン控除を受けることができません。

また、家屋に関する住宅ローンがない人も住宅ローン控除を受けることはできません。

 

併用住宅における居住用部分の割合

 

店舗併用住宅や賃貸併用住宅の場合、その家屋に占める床面積のうち、自己の居住用部分が2分の1以上ないと住宅ローン控除を受けることができません。

したがって、併用住宅を新築等する場合は床面積に占める自己の居住用部分の割合に注意が必要です。

 

6カ月以内の居住

 

住宅ローン控除は、住宅を取得等してから6カ月以内に居住を開始しないと適用を受けることができません。

この適用を受けることができない期間とは居住を開始するまでの期間ではなく、10年間全ての期間となるため注意が必要です。

なお、転勤等やむを得ない理由で6カ月以内に居住を開始できない場合でも、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族が6カ月以内に居住を開始し、転勤等が終了した後に所有者が居住を開始すると認められる場合、住宅ローン控除を受けることができます。

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