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相続税は亡くなった方が残された財産に課税される財産課税であり、納付は現金一括納付が原則です。
したがって、不動産等を多数保有する人が亡くなると納税資金に窮することになります。
また、複数の相続人がいる場合、不動産は上手に平等に分割することが困難であるため、相続がいわゆる争族に発展する場合があります。
しかし、生命保険を上手に活用すると、こうした相続税や遺産分割の問題を解決することができます。
預金は三角、保険は四角
相続税の納税資金準備を考えたとき、預金は預けた分しか増えないため、一定の納税資金を準備するためにはある程度の期間が必要となります。
また、相続税の計算において、預金は額面に課税されます。
他方、平準払の生命保険は、契約開始と同時に一定の保障額が確保されるため、いつ発生するか分からない相続やその後の相続税の納付に対応できます。
また、生命保険金には一定の非課税枠があります。
直ちに納税資金が確保できる
複数の相続人がいる場合、被相続人が残した預金は、原則として遺産分割が終わるまで引出して使うことができません。
(民法が改正され遺産分割前に相続人は一定額まで預金を引出せることになりましたが、その額は一金融機関あたり150万円まです。)
他方、生命保険は保険事故発生後(相続開始後)数日で保険金が支払われます。
非課税枠が使える
すでに述べましたが、相続税の計算において預金は額面に課税されます。
生命保険金は非課税枠(500万円×法定相続人の数)が認められているため、大事なお金の目減りを防ぐことができます。
支払った保険料より大きな保険金を確保できる
生命保険の保険料は、予定死亡率と予定利率で計算される純保険料と、予定事業費率により計算される付加保険料によって構成されています。
このうち純保険料が将来の死亡保険金や満期保険金の原資となります。
保険会社は預かった保険料を運用しているため、一般的には払い込んだ保険料より受け取る保険金の額の方が大きくなります。
代償分割の代償金の原資として使える
遺産分割において、本来の相続分よりも多くの財産を相続した相続人が、他の相続人に代償金を支払う義務を負う分割方法を代償分割といいます。
代償分割をするには、代償金の支払義務を負う相続人に代償金の支払い能力があることが必要です。
受取人が指定されている生命保険金は遺産分割の対象とならず、受取人の固有財産となるため、代償金を支払う相続人を保険金の受取人にしておけば、代償分割により遺産分割をスムーズに行えます。
次回のブログに続きます。
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