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離婚における財産分与では、分与の対象にどのような財産が含まれるのか(反対に一方の固有財産として分与の対象に含まれないのか)が問題になるほか、子供名義の財産の取扱いが問題になることがあります。

 

子が生まれると、子の名義で預金口座を開設し、将来の教育資金等に充てるために、夫婦の収入等を原資として預金をするといったことは現実によく行われています。

 

こうした預貯金については、子が未成年で預貯金の管理は両親が行っている場合は、たとえ口座の名義が子であったとしても夫婦の共有財産として、財産分与の対象に含まれれるのが一般的です。

 

他方で、子が成人しており、預貯金が名実ともに子の財産であると認められる場合は、子の固有財産として財産分与の対象から除外されます。

 

問題なのは、子の預貯金に夫婦の収入を原資として預金されたものと、子がアルバイトをして稼いだりお年玉などを貯めたりした預金が混在する場合です。

 

両者を明瞭に区分できるのであれば、夫婦の収入を原資とする預金は財産分与の対象になり、アルバイト代やお年玉を原資とする預金は子の固有財産として財産分与の対象から除外されます。

 

両者の区分が明確にできない場合は、その金額に拠りますが、子の固有財産として取り扱い、財産分与の対象から除外することが一般的です。

 

このように子の名義の財産については、その原資が何なのか、夫婦が管理しているのか子が管理しているのか等によって財産分与に含まれるか否か判断が分かれます。

 

ただ、夫婦は離婚すれば単なる他人ですが、両親が離婚しても子にとって父や母であることは生涯変わらないわけですから、子の名義の財産はやはり子の福祉を第一に考えて処理を検討するべきだと思われます。

 

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