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家庭裁判所調査官とは
裁判所法61条の2第1項には、「各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く」と規定されています。
家庭裁判所は,夫婦や親族間の争いなどの家庭に関する問題を家事審判や家事調停,人事訴訟などによって解決するほか,非行をした少年について処分を決定します。
いずれも法律的な解決を図るだけでなく,事件の背後にある人間関係や環境を考慮した解決が求められます。
家事事件では,紛争の当事者や親の紛争のさなかに置かれている子どもに面接をして,問題の原因や背景を調査し,必要に応じ社会福祉や医療などの関係機関との連絡や調整などを行いながら当事者や子にとって最もよいと思われる解決方法を検討し,裁判官に報告します。
この報告に基づいて裁判官は事件の適切な解決に向けて審判や調停を進めていきます。
また,悩み事から気持ちが混乱している当事者に対しては,冷静に話合いができるように,カウンセリングなどの方法を活用して心理的な援助をしたり,調停に立ち会って当事者間の話合いがスムーズに進められるようにすることもあります。
(裁判所 > 裁判手続案内 > 裁判の登場人物 > 家庭裁判所調査官)
親権者の決定と家庭裁判所調査官の報告
離婚に際して夫婦間で親権者の指定について争いがある場合、裁判官から家庭裁判所調査官に事実の調査(家事事件手続法58条1項)が命じられることがあります。
家庭裁判所調査官は事実の調査が命じられると、夫婦や子、さらには夫婦の実家の家族等の関係者と面談をして、いずれが親権者としてふさわしいのか、報告がなされます。
これまでの経験からいうと、教育学や心理学の専門家である家庭裁判所調査官から提出される報告は、親権者の決定において裁判官にかなり重視される傾向があるといえます。
もっとも、家庭裁判所調査官の調査において、相手方当事者が親権者にふさわしいとの結論が出されたとしても諦めることはありません。
主張書面等で調査当時から事情が変わった等の適切な反論を行うことで、改めて家庭裁判所調査官の調査を促し、再度の調査で前回と異なる結論が出されることもあります。
この場合、家庭裁判所調査官が何を重視して結論を導き出したのかを理解した上で反論を組み立てることがポイントとなります。
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