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住民票とは

 

住民票とは、住民の居住関係を公証する公募であり(住民基本台帳法、以下「住基法」1条)、住民票の写しによって市区町村の住民の居住関係が証明されます。

住民票に記載する法定記載事項(基本事項)には、①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④世帯主の氏名及び世帯主との続柄、⑤戸籍の表示、⑥住民となった年月日、⑦住所(同一市区町村内で新たに住所を変更した者については、住所及びその住所を定めた日)、⑧転入年月日及び従前の住所、があります(住基法7条)。

 

このうち世帯主とは、「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められている者」とされています(住民基本台帳事務処理要領)。

公的な助成金や企業の住宅手当等も、この世帯主にのみ支給されるのが一般的です。

夫婦の場合、夫が世帯主となることが多いと思われますが、世帯主は男女の別を問わないので妻が世帯主となっても問題ありません。

 

離婚と住民票

 

夫が世帯主の夫婦が別居することになり、妻が自宅をでて別の所で暮らすことになると、妻は転居先で自分を世帯主とする住民票を作成することになります。

転居した場合は、転居先が同一市町村内であっても、別の市町村であっても、転入・転居してから14日以内に市区町村長に届出をしなければならないとされています(住基法22条、23条)。

 

ただし、子ども一緒に別居する場合など、住民票を移さないこともあります。

また、DV案件の場合は、加害者に居所を隠しておくために住民票を移してはいけない場合もあります。

 

離婚が成立すると、戸籍に離婚したことが記載されますが、転居や転出の届出がなされるまでは住民票に異動は生じません。

したがって、離婚をした場合は自分で住民票の異動届を提出する必要があります。

 

仮に異動届が提出されない場合は、市区町村長は職権で住民票中、婚姻によって氏を改めた者について当該人の氏、戸籍の表示、続柄を修正し、備考欄に修正した旨を記載することになっています。

 

その他の離婚に関する解説は

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