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離婚手続
離婚をするには、
①婦間の離婚意思の合致と届出により、婚姻関係を解消する「協議離婚」、
②当事者間の協議で離婚できない場合、家庭裁判所の調停手続を利用する「調停離婚」、
③[調停に代わる審判]を利用する「審判離婚」、
④離婚調停が不成立になった場合に家庭裁判所に訴えを提起する「離婚訴訟」、
があります。
なお、調停前置主義といって、調停を経ないでいきなり裁判離婚を提起することはできません。
調停離婚の種類
離婚に関する調停手続には次のようなものがあります。
夫婦関係調整調停(離婚)
離婚やそれに伴う財産分与,慰謝料,親権者の指定,年金分割の割合などについて話し合う手続です。
夫婦関係調整調停(円満)
夫婦の関係を元の円満な関係に戻すために話し合う手続です。
内縁関係調整調停
内縁関係にある男女関係について解消することなどについて話し合う手続です。
婚姻費用の分担請求調停
夫婦の間で,生活費について話し合う手続です。
財産分与請求調停
離婚に伴う財産分与について話し合う手続(離婚後の場合)です。
年金分割の割合を定める調停
離婚に伴う年金分割の分割割合について話し合う手続(離婚後の場合)です。
慰謝料請求調停
不貞の夫(妻)の相手方に対する慰謝料について話し合う手続です。
離婚後の紛争調整調停
離婚後に生じた紛争について話し合うための手続です。
協議離婚無効確認調停
協議離婚届を勝手に出された場合に,これを回復するための手続です。
なお、夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与は慰謝料等の問題が全て話し合われることもあります。
離婚に関する解説は
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