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婚姻費用・養育費の算定

 

婚姻費用や養育費を決めるにあたり裁判所では算定表が参考にされます。

算定表では、権利者(婚姻費用は養育費を受取る人)と義務者(これらを支払う人)の総収入によって婚姻費用や養育費の具体的な金額を決めていくことになります。

 

例えば養育費の場合、子の数と年齢に応じて9パターンの算定表が準備されています。

「算定表」「養育費」で検索をして、条件に該当する算定表を選びます。

算定表には縦軸に義務者の年収が、横軸に権利者の年収が記載されており、それぞれの年収が交差する部分が養育費の金額の目安となります。

 

自営業者の年収の認定

 

支払義務者が給与所得者の場合、直近の源泉徴収票や課税証明書によって収入を認定するため、その金額の認定は比較的簡単です。

一方、自営業者の場合は、源泉徴収票等がないため、確定申告書の「課税されるべき所得金額」が総収入にあたります。

 

もっとも「課税されるべき所得金額」は、税法上、種々の観点から控除がなされています。

そこで、実際の支出を伴わない①青色申告特別控除、②雑損控除、③寡婦寡夫控除、④勤労学生障害者控除、⑤配偶者控除、⑥配偶者特別控除、⑦扶養控除、⑧基礎控除については控除しません。

⑨専従者給与が計上されている場合も、実際には給与が支給されていない場合は控除しません。

さらに、⑩医療費控除、⑪生命保険料等控除についても、標準的な保険医療費等は既に特別経費として控除されているので控除しません。

 

なお、年収をそもそも過少に申告している自営業者の場合は、研修の過少申告を主張する側が(多くの場合は権利者の方)、当該事実を主張・立証する必要があります。

 

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