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婚姻費用とは

 

離婚の話し合いをしている別居中の夫婦であっても、法律上夫婦であることに変わりはありません。
夫婦である以上、互いに助け合う義務があります。

婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。

具体的には、衣食住の費用のほか,出産費,医療費,未成熟子の養育費,教育費,相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれます。

 

養育費とは

 

養育費とは、離婚後に子どもと離れて暮らす親(非監護親)から、子どもと一緒に暮らす親(監護親)に対して支払われる未成熟子(未だに自立できないでいる扶養を必要とする子のこと)の生活費・教育費・医療費のことです。

民法877条1項には、直系血族は互いに扶養する義務があると規定しています。

したがって、離婚をしても親は血のつながった子を扶養する義務を負うことになります。

 

婚姻費用を請求する時期

 

審判や調停で婚姻費用を請求する場合、家庭裁判所の実務では、婚姻費用の始期について、別居時点ではなく、請求した時点とするものが多数です。

また、婚姻費用の請求がなされたのか明確でない場合は、婚姻費用分担調停の申立ての月が始期となる取扱いとなっています。

そこで、婚姻費用を請求する場合は、速やかに義務者に対して請求する旨の通知を出し、協議による合意ができない場合は、速やかに調停を申立てます。

なお、義務者に対する通知は、通知した日時を明らかにするために配達証明郵便等を用いて行います。

 

養育費を請求する時期

 

養育費の請求の始期については、

①扶養権利者が扶養を請求したり、扶養を受ける意思を明確にした時点で義務者の扶養義務が具体化するとして、養育費を請求した時点からとするものと、

②扶養権利者の要扶養状態という事実があれば扶養義務が具体化するとして、過去に遡って養育費の請求ができるが、扶養義務者に多額の負担を命じることが公平に反する場合は相当な範囲に限定する、

という異なる考え方にたつ、それぞれ複数の審判例があります。

 

②の審判例は、親であれば未成熟子が要扶養状態にあることは分かる以上、請求時以降に養育費の負担を限定する必要はないと考える立場です。

このように審判例が分かれているため、過去の養育費を遡って請求できるかについては事案によって判断されることになります。

そこで養育費を出来るだけ多く請求するためには、離婚時に養育費を負担について取決めを行っておく必要があります。

また、養育費の取決めをせずに離婚した場合は、早期に養育費の請求をする必要があります。

なお、婚姻費用の負担については、調停又は審判の申立時がその始期とされるのが一般的です。

 

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