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離婚手続のながれ
離婚の手続には、当事者が協議によって離婚する「協議離婚」、協議がまとまらない又はできない場合に利用する「調停離婚」(夫婦関係調整調停)、調停で合意できない場合の裁判離婚(離婚訴訟)があります。
手続としては「審判離婚」というものがありますが、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に適法な異議申立てをすれば、審判はその効力を失うため(家事事件手続法286条1項・5項)、限られた場面でしか利用されていません。
法律上の離婚原因
法律上の離婚原因には、
1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
以上の5つがあります(民法770条)。
このうち実際の訴訟でよく問題となるのが、「1 配偶者に不貞な行為があったとき」と「5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の二つです。
配偶者に不貞な行為があったとき
不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。
したがって、夫が強姦をした場合、妻が売春をした場合についても不貞行為にあたるといわれています。
他方、同性愛については、本条項ではなく、[⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき]に該当するのかにおいて判断されています。
もっとも、1度でも配偶者以外の者と性交渉を持つと裁判上の離婚が認められるのか、についてはケースバイケースで判断されています。
過去の裁判例では、夫が妻以外の女性と2か月にわたり性的交渉を持ったケースで、期間が短く一時的な気の迷いであるとして本条項での離婚は認めなかったものがあります。
(名古屋地判昭和26年6月27日)
不貞行為の立証については証拠の収集がポイントとなります。
不貞行為そのものを直接立証できる証拠が入手できることは稀で、配偶者と相手方のラインでのやり取りや写真等、様々な間接証拠を集めて不貞行為を立証することになります。
どの程度の証拠があれば不貞行為が立証できるのかについてはケースバイケースとなりますので、まずは弁護士等の専門家にご相談することをおすすめします。
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