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遺産分割における共有不動産の出現

 

複数の相続人がいる場合において、被相続人が遺言を残さずに亡くななると、相続財産は相続人の協議によって分割されることになります。

遺産分割の方法には、相続財産を相続人がそのまま相続する「現物分割」、相続人が他の相続人に代償債務を負う「代償分割」、相続財産を換価する「換価分割」があります。

 

しかし、現物分割の場合、相続財産がほぼ自宅だけといったケースでは相続人に不平等が生じます。

代償分割の場合、代償債務を負う相続人に代償金を支払う資力がないとできません。

換価分割の場合、売却する不動産等に魅力がないと相続人が思う値段で売却できません。

 

現物分割、代償分割、換価分割、どれもできないとなると、後は不動産等を相続人が共有によって相続する「共有分割」しか残されていません。

しかし、不動産を共有すると、その管理に手間がかかるばかりか、後で共有権者に相続が発生すると共有不動産の管理ができなくなる等の問題が生じます。

 

共有の収益不動産管理における信託の活用

 

こうした場合、共有不動産の管理に信託を活用することが考えられます。

具体的には共有権者が委託者となって、一般社団法人たる受託者に信託します。

その上で、一般社団法人の理事に共有権者のほか、不動産管理会社等を加え、受益者を共有権者とします。

 

不動産管理会社を理事に加えることにより、不動産を適切に管理ができます。

また、共有権者に相続が発生しても、共有不動産は信託財産として受託者たる一般社団法人に移転しているため、共有権者の増加といった影響を遮断することができます。

 

 

 

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