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協議離婚の方法
協議離婚とは、夫婦間の離婚意思の合致と届出により、婚姻関係を解消するものです。
離婚届には、戸籍法の定める必要事項を記載して、離婚する夫婦及び成年の証人2人が署名・押印して、届出人の本籍地又は住所地の市区町村長に提出し、受理されることで成立します。
未成年者の子がいる場合は、それぞれの子の親権者を父、母一方に定める必要があります。
離婚届は市区町村役場で入手できるほか、インターネットでダウンロードすることもできます。
本籍地以外の市区町村役場に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要となります。
また、届出人の本人確認のために免許等の身分証明書の提示が必要となります。
このように双方が離婚に合意しているのであれば、協議離婚が一番簡便な方法です。
協議離婚の注意点
協議離婚は、いわば離婚届を提出するだけの簡単な方法ですが、いくつかの注意しておくべきこともあります。
まず、協議離婚に際して、財産分与や離婚後の養育費について双方の合意がある場合、その合意内容を書面に残しておく必要があります。
口約束は後に言った言わないという争いになることが多いので要注意です。
合意内容を書面で残す場合、公正証書を作成するようにします。
公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。
公正証書には証明力があるため、安全性や信頼性に優れています。
公正証書の中に「強制執行認諾条項」を入れておけば、離婚後、相手方が養育費等を支払わない場合、直ちに強制執行を行うことができます。
離婚の条件面が合わずに話し合いを継続している最中に、相手方配偶者が勝手に離婚届を提出してしまうことがあります。
こうした事態を防止するために、予め市区町村役場に「不受理申出」をしておきます。
不受理申出とは、届出によって効力が生じるものについて、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自らが窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないように申出をすることができる制度です。
不受理申出の対象となる届出は次のとおりです。
① 離婚届
② 婚姻届
③ 養子縁組届
④ 養子離縁届
⑤ 認知届
その他の離婚に関する解説は
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