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離婚後の妻(夫)の氏(姓)

 

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復することになります。

(民法767条1項)

 

離婚後に婚姻中の氏を続けて使いたいと考えた場合は、離婚の日から3か月以内に「婚氏続称」の届出をすることによって婚氏(結婚していた時の姓)を使うことができます。
(民法767条2項、戸籍法77条の2)

具体的には、離婚の届出と同時に婚氏続称の届出をすると、届出人について直ちに婚姻中の氏で新戸籍が編製されます。

一旦離婚前の戸籍に復籍した者から離婚後3か月以内に婚氏続称の届け出があった場合は、

  1. 届出人が復籍後の戸籍で筆頭者でないとき
  2. 及び 、届出人が復籍後の戸籍の筆頭者で、かつ、その戸籍に同籍者があるとき

は、その届出人についてだけ新戸籍が編製されます。

これは、婚氏続称が、氏が変わることにより本人が社会的な不利益を受けないための制度である以上、その効果を同籍者にまで及ぼす必要がないためです。

 

子の氏(姓)

 

離婚後、旧姓に戻った母(父)が、子の親権者として暮らす場合において、子の氏(姓)を変更するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、子の氏変更についての許可の審判を申立てます。
(家事事件手続法160条)

子が15歳未満の場合は、子の法定代理人(=親権者)が、子に代わり申立を行うことになるため、離婚に際して母(父)が親権者となっている場合、母(父)が申立を行うことになります。
(民法791条3項)

 

子の氏変更の許可を得た後、市区町村長に対して、母(父)の氏を称して母(父)の戸籍に入籍することの届出を行います。
(戸籍法98条1項)

上記届出についても、子が15歳未満の場合は、子の法定代理人(=親権者)が子に代わって行うことになります。

 

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