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婚姻費用とは
離婚の話し合いをしている別居中の夫婦であっても、法律上夫婦であることに変わりはありません。
夫婦である以上、互いに助け合う義務があります。
婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。
具体的には、衣食住の費用のほか,出産費,医療費,未成熟子の養育費,教育費,相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれます。
婚姻費用分担の請求
婚姻費用の分担義務者(通常は収入の多い配偶者)が分担義務を果たさない場合、権利者(通常は収入の少ない配偶者)が、分担義務者に対して、その分担を請求することになります。
夫婦間で話し合いがまとまらない場合、話し合いができない場合は、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。
調停手続を利用する場合には,婚姻費用分担調停事件として申立てをします。
調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,調停委員等が当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
話合いがまとまらず調停不成立になった場合、自動的に審判手続に移行し,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,婚姻費用の金額等を決めることになります。
婚姻費用分担の調停を申立てる時期
審判や調停で婚姻費用を請求する場合、家庭裁判所の実務では、婚姻費用の始期について、別居時点ではなく、請求した時点とするものが多数です。
また、婚姻費用の請求がなされたのか明確でない場合は、婚姻費用分担調停の申立ての月が始期となる取扱いとなっています。
夫婦間で婚姻費用の分担額について話合いがつかない(できない)からといって放置しておくと、権利者が得ることができる婚姻費用が少なくなります。
そこで、婚姻費用を請求する場合は、速やかに義務者に対して請求する旨の通知を出し、協議による合意ができない場合は、速やかに調停を申立てます。
なお、義務者に対する通知は、通知した日時を明らかにするために配達証明郵便等を用いて行います。
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