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モラハラとは

 

モラルハラスメント(以下、「モラハラ」)とは、言葉や態度で相手を継続的に追い詰める精神的な暴力のことです。

典型的なモラハラには次のようなものがあります。

〇 怒鳴る。強い口調で命令する。
〇 何時間もしつこく説教する。問いつめる。反省文を書かせる。
〇 土下座を強要して謝らせる。
〇 相手の大切にしている物を壊す。勝手に捨てる。
〇 「殺すぞ」「死ね」などと脅す。
〇 何を言っても無視して口をきかない。
〇 大きな音を立てて(ドアを閉めるなどして)威嚇する。
〇 相手の実家や親せき、友達をばかにして悪口を言う。
〇 相手が人前でした発言・行為についてダメ出しをする。
〇 「頭が悪い」「役立たず」「何をやらせてもできない」などと言って侮辱する。
〇 異常な嫉妬をする。
〇 自分のメールにすぐ返信しないと(電話にすぐ出ないと)怒る。

 

モラハラを原因とする離婚

 

程度にもよりますが、裁判上の離婚原因の一つである

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」
(民法770条1項5号)
に該当する場合があります。

 

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかは、

1 モラハラの内容

2 モラハラがどの程度継続しているのか

といったことにより判断されます。

 

協議による離婚では、モラハラの加害者は自らを正当化するため、被害者の言い分を聞かないのが一般的です。

加害者が協議離婚に応じない場合、離婚調停や裁判離婚(離婚訴訟)で離婚を争うことになりますが、特に裁判離婚では加害者の一連の言動がモラハラに当たるのかが焦点となります。

被害者が加害者の一連の言動を指摘しても、加害者が否定すると水掛け論になることも少なくありません。そうした事態を避けるためには証拠を残しておくことが重要です。

例えば

加害者の発言を録音しておく

加害者の言動を録画しておく

モラハラを受けたときにその内容と改善要求をメールで加害者に送信し、そのメールを残しておく

とった工夫が必要になります。

 

その他の離婚に関する解説は

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