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面会交流とは

 

面会交流とは,離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流の実施方法等については、具体的な決まりはありません。

そこで、まずは父母が話し合って面会交流の実施方法等を決めることになります。

話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。

調停手続を利用する場合には,子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。

この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも,利用することができます。

 

面会交流調停事件

子どもとの面会交流は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があります。

調停手続では,子どもの年齢,性別,性格,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。

なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

 

面会交流調停事件における留意点

 

面会交流の実施方法等について当事者間が合意して調停が成立しても、その後に合意事項が守られない場合、履行勧告や間接強制によって合意を守らない当事者に履行を促す必要が出てきます。

しかし、合意された内容が具体性に欠けるなどした場合、間接強制によって合意を守らない当事者に履行を促すことができません。

そこで面会交流の実施方法については、できるだけ具体的に取り決めるようにします。

 

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