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家事調停事件の管轄

 

家事調停事件における管轄とは、どの裁判所が申し立てられた調停事件を取り扱うことができるのかという問題です。

この点について家事事件手続法245条1項は、

「家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する」

と規定しています。

例えば、京都に住んでいる妻が、別居して東京で暮らしている夫を相手に調停を申立てると、夫の住所地である東京の家庭裁判所か、別途二人で合意した家庭裁判所が管轄を有することになります。

調停では,原則として呼出しを受けた当事者本人が調停等の手続の期日に出席する必要があります。

これは弁護士を依頼した場合も原則として同じです。

 

調停におけるテレビ会議システムの活用

 

しかし中には仕事を休めなかったり、小さな子供がいたり、経済的な余裕がないなどの理由で、遠方の裁判所に行くことが困難という人もいます。

遠方に住んでいて調停等を行う家庭裁判所まで出向くことが困難である場合、家庭裁判所が相当と認めるときは,当事者の意見を聴いた上で,テレビ会議システムを利用して,期日における手続を行うことができます。

(家事事件手続法258条1項,54条)

テレビ会議システムを利用するかどうかについては,実際に調停等を行う裁判所が,当事者の意向や具体的な事情を聞いた上で判断することになります。

利用が認められた場合には,遠方に住んでいる当事者の方は,近くのテレビ会議システムが設置されている裁判所に出向くことになります。

 

調停の成立は出席するか調停に代わる審判を利用する

 

離婚又は離縁についての調停については,テレビ会議システムの方法によって調停を成立させることはできないなど,法律上,一定の制限が設けられています。

(家事事件手続法268条3項,277条2項)

したがって、調停成立の際には、原則として当事者が家庭裁判所に出頭する必要があります。

どうしても出頭できないといった事情がある場合は、裁判官が手続きに関与する「調停に代わる審判」によって調停を成立させることもあるようです。

 

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