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調停と離婚訴訟

 

家庭裁判所における夫婦関係調整調停は当事者間(申立人と相手方)における任意的な紛争解決手段です。

したがって、相手方が調停に出頭しない場合はもちろん、出頭しても申立人と相手方の意見が一致しなければ、やがて調停を取下げたり、あるいは不成立となって手続が終了します。

 

他方離婚訴訟は、原告の訴えによって始まり、最終的には判決によって結論が出されます。

 

このように調停と離婚訴訟は異なる手続とされていますが、両者は調停前置主義と付調停(職権調停)によって関連付けられています。

 

調停前置主義

 

家事事件手続法257条1項は

「第244の規定(人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件)により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。」

と規定し、同条2項は、

「前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。」

と規定しています。

 

したがって「人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件」については、申立人はまず家庭裁判所に家事調停を申立てる必要があります。

 

付調停(職権調停)

 

家事事件手続法274条1項は、

「第244条の規定により調停を行うことができる事件(人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件)についての訴訟又は家事審判事件が係属している場合には、裁判所は、当事者(本案について被告又は相手方の陳述がされる前にあっては、原告又は申立人に限る。)の意見を聴いて、いつでも、職権で、事件を家事調停に付することができる。」

と規定しています。

 

家事事件手続法257条2項の規定は、調停前置に反していきなり訴訟が提起された場合に、裁判所が職権で事件を家事調停に付する規定です。

一方、同法274条1項は、既に調停を経ていても改めて調停に付すことが適当な事件については、裁判所は当事者の意見を聞いた上でいつでも職権で家事調停に付することができるというものです。

 

このように調停と離婚訴訟は別個の手続ですが、調停前置と付調停という制度によって関連付けられています。

 

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