ブログ

財産分与事件の概要

 

協議離婚に伴い、財産分与として夫が自己名義の不動産全てを妻に譲渡することにして、所有権移転登記を済ませました。

おそらく夫は税金のことは頭になかったのか、あったとしても不動産を受取る妻が税金を払うものだと思っていたのでしょう。

ところが、その後、税務署から元夫に対して、譲渡所得税2億円を支払うように通知が来ました。

不動産を譲渡した場合、譲渡人(元夫)に譲渡益(不動産の値上り益)が生じると、譲渡所得税という税金が譲渡人に課されます。

驚いた元夫は、財産分与は無効だったと主張して、建物所有権移転登記抹消登記手続請求を提起することになりました。

 

財産分与と錯誤無効

 

民法95条には「錯誤(さくご)」が規定されています。

改正前民法95条は、

「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」

と規定していました。

 

学説では、錯誤には「表示の錯誤」と「動機の錯誤」があるとされています。

「表示の錯誤」とは表意者の思い違いによって内心の効果意思どおりの表示をしていない場合。

「動機の錯誤」とは表意者は表示どおりの効果意思を有していたが、その効果意思を形成した理由に思い違ったあった場合とされています。

分かりにくいですが、表示の錯誤とは、表意者が本当はアイスクリームを食べたいと思っていたのに、ついお店の人に「ソフトクリーム下さい!」といってしまったような言い間違いのことです。

一方、動機の錯誤は、表意者がアイスクリームとソフトクリームが同じものだと勘違いしていて、本当はアイスクリームが食べたいのにお店の人に「ソフトクリーム(表意者はアイスクリームのつもり)ください!」と言ってしまったような場合です。

 

表示の錯誤も動機の錯誤も同じような勘違いですが、その取扱いはずい分違っていました。

判例は動機の錯誤について、原則として無効とならないが、ただ動機が表示されていた場合には動機が意思表示の内容となって意思表示の無効が成立しうる、としていました。

先の事例だと、表意者がお店の人に、アイスクリームをソフトクリームと呼ぶんですよね、といったことを表示していた場合に限り例外的に無効になります。

 

本件の財産分与では、元夫は自らが保有する不動産全てを元妻に譲渡することは認識していました。

ただ、元妻に税金が課税されるという譲渡の動機において錯誤(勘違い)があったのでした。

 

裁判所の判断

 

本件では原審の東京高裁は、元夫の動機は表示されていなかったとして請求を棄却しました。

しかし最高裁は、

「上告人(元夫)は、その際、財産分与を受ける被上告人(元妻)に課税されることを心配してこれを気遣う発言をしたというのであり、記録によれば、被上告人も、自己に課税されるものと理解していたことが窺われる。そうとすれば、上告人において、右財産分与に伴う課税の点を重視していたのみならず、他に特段の事情がない限り、自己に課税されないことを当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的には表示していたものといわざるをえない。」

と判示して原審の判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻しました。

(平成元年9月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 集民第157号555頁)

 

まとめ

 

今回の財産分与のように、離婚にはお金や税金の問題が大きく関係しています。

お金や税金のことで分からなことが出てきたら、しっかりと不明点を解消してから手続を進めることが重要です。

 

その他の離婚の解説は

👉離婚

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約