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家事調停事件には次のような分類があります。

 

人事訴訟事件

 

人事訴訟事件とは、調停が不成立となれば人事訴訟法に従って審理・判断される事件です。

人事訴訟事件の代表的なものには、夫婦関係調整事件(離婚事件)、婚姻無効事件、婚姻取消事件などの婚姻関係事件です。

そのほか、離縁事件、養子縁組無効事件、養子縁組取消事件といった養子縁組関係事件、嫡出否認事件、認知事件といった実親子関係事件などがあります。

人事訴訟事件中、離婚や離縁といった事件は当事者の合意によって調停を成立させることができます。

他方、認知事件では当事者の合意だけでは調停を成立させることができず、さらに事実の調査をして審判を行う必要がある「合意に相当する審判事件」となります。

 

乙類審判事件

 

乙類審判事件とは、調停が不成立となれば当然に審判手続に移行する事件です。

乙類審判事件には、親権者の指定のほか、子の監護に関する処分(養育費、面会交流、子の引渡等)、婚姻費用分担請求などがあります。

なお、相続関係事件の遺産分割事件、寄与分の定めといったものも乙類審判事件となります。

 

民事訴訟事件

 

民事訴訟事件とは、調停が不成立となった場合は民事訴訟で改めて争うことになる事件です。

民事訴訟事件には、離婚に伴う慰謝料請求事件、配偶者の不貞行為の相手方に対する慰謝料請求事件などがあります。

なお、相続関係事件では、遺言無効確認請求や遺留分侵害額請求などが民事訴訟事件となります。

 

審判・訴訟とならない事件

 

夫婦間や親子間の円満調整のみを求める事件では調停が不成立となっても審判や民事訴訟に移行することはありません。

これらの事件は人間関係の調整を求めて申立てられるものであり、審判や民事訴訟による解決に適さないからです。

 

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