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財産分与と税金

 

離婚に際して、夫が妻に(妻が夫に)財産分与として預貯金や現金を給付する場合は、通常税金はかかりません。

例外的に、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合や、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、贈与税(相続税)が課税されます。

他方、離婚に際して、夫が妻に(妻が夫に)財産分与として不動産を譲渡する場合、その不動産が購入時より値上がりしていたりすると、譲渡者に譲渡所得税が課税される場合があります。

 

不動産の譲渡と譲渡所得税

 

土地地や建物の譲渡所得(売却益)に対する税金は、他の所得と区分して計算します。

譲渡所得税では長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。

ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。

売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。

分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含みます。また、海外に所在する土地や建物も含みます。

しかし、財産分与として不動産を譲渡すると、その不動産が取得時より価額が値上がりしている場合など、譲渡者に譲渡所得税が課税されることがあります。

 

長期譲渡所得

 

不動産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合です。

譲渡所得金額※1 × 20.315%(所得税15.315%+地方税5%)

※1

譲渡所得金額:  譲渡価額  - (取得費※2 + 譲渡費用※3)

※2

不動産の購入費等

※3

不動産売却の際の仲介手数料、印紙税で売主が負担したもの等

 

短期譲渡所得

 

不動産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合

譲渡所得金額 × 39.63%(所得税30.63% 地方税9%)

 

取得費が不明の場合

 

譲渡金額の5%を取得費とすることができます。

(取得費が譲渡金額の5%未満の場合も同様)

マイホームを譲渡した場合の特例

 

譲渡者がマイホーム(居住用財産(譲渡者が現に居住の用に供している家屋やその敷地))を譲渡した場合、長期譲渡所得・短期事情所得いずれも譲渡所得金額から3000万円を控除することができます。

 

所有期間が10年を超える居住用不動産を譲渡した場合の特例

 

不動産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超える居住用不動産については、3000万円を控除した後の長期譲渡所得に対して、次の軽減税率の適用を受けることができます。

 

長期譲渡所得が6000万円以下の部分

→ 14%(所得税10% 地方税4%)

 

長期譲渡所得が6000万円超の部分

→ 20%(所得税15% 地方税5%)

 

不動産の譲渡所得税の計算では、どのようなものが取得費や譲渡費用に算入できるのか等、問題が出てくる場合があるので弁護士や税理士に相談することをおすすめします。

 

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