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離婚と税金

 

離婚の際には、離婚後のこれからの生活、子の親権や養育費、財産分与や慰謝料、そして年金分割を始めとする様々な手続など、色々なことを決めたり行ったりする必要があるため(それも短期間に)、税金のことまでなかなか頭が回りません。

しかし、注意をしておかないと、離婚後に思わぬ税金を払うことになったりすることがあります。

そこで、離婚に際してどのような時に税金がかかるのか注意しておく必要があります。

 

慰謝料と税金(所得税)

 

慰謝料とは、配偶者の不貞行為や暴力・暴言などによって他方配偶者が受けた心身のダメージを金銭で償うものであり、損害賠償の一種です。

したがって慰謝料は損害賠償であるため、所得税は課税されません。

(所得税法9条1項17号)

 

養育費と税金(贈与税・所得税)

 

養育費とは、離婚後に子の別居親が子に対する扶養義務の履行の一環として支払う金銭です。

養育費が生活費又は教育費にあてるため通常必要と認められる範囲内のものであれば、当該養育費の支払は別居親の子の扶養義務の履行であり、贈与税は課税されません。

(相続税法21条の3第1項2号)

しかし、別居親が扶養義務の範囲を超えて子に養育費名目で金銭を支払い、子が当該金銭を貯蓄に回すといった場合、扶養義務の範囲を超えた金瀬の支払について贈与税が課税される場合があります。

(養育費は受贈者(子)に課税されます。)

 

なお、養育費の支払いが、①扶養義務の履行として、②成人に達するまで等の一定の年齢に限って行われる場合、その支払われている期間は、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象とすることができます。

👉生計を一にするかどうかの判定(養育費)

 

財産分与と税金(贈与税)

 

財産分与とは、夫婦の財産関係の清算、離婚後の生活保障のために財産分与請求権により権利者が義務者から給付を受けるものです。

いわば夫婦の共有財産における自分の持分を離婚時に清算するもののため、贈与税は課税されません。

ただし、分与された財産額が婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税が課税されます。

また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚によって取得した全ての財産について贈与税が課税されます。

 

その他の離婚の解説は

👉離婚

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