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モラハラとは
モラハラ(=モラル・ハラスメント)という言葉は、フランスの精神医であるマリー=フランス・イルゴイエンヌ(Marie-France Hirigoyen)氏(以下、「イルゴイエンヌ氏」)の著書の「モラル・ハラスメント 人を傷つけずにはいられない」(1999年 紀伊国屋書店)が翻訳されてから一般的に認知されるようになったと言われています。
イルゴイエンヌ氏は、モラハラの加害者について、
「相手を傷つけ、貶めることによって自分が偉いと感じ、自分の心のなかの葛藤から目をそむけるような人間」
「うまくいかないことはすべてほかの人の責任にして、自分のことは考えなくてもすむようにする人間」
「『私には責任がない。悪いのはお前の方だ』と考える人間」
「罪悪感もなければ、精神的な葛藤から来る苦しみも感じない人間」
と表現しています。
モラハラの典型例
モラハラの典型例には次のようなものがあります。
〇 怒鳴る。強い口調で命令する。
〇 何時間もしつこく説教する。問いつめる。反省文を書かせる。
〇 土下座を強要して誤らせる。
〇 あながた大切にしている物を壊す。勝手に捨てる。
〇 「殺すぞ」「死ね」などと脅す。
〇 何を言っても無視して口をきかない。
〇 大きな音を立てて(ドアを閉めるなどして)威嚇する。
〇 あなたの実家や親せき、友達をばかにして悪口を言う。
〇 あなたが人前でした発言・行為についてダメ出しをする。
〇 「頭が悪い」「役立たず」「何をやらせてもできない」などと言って侮辱する。
〇 異常な嫉妬をする。
〇 自分のメールにすぐ返信しないと(電話にすぐ出ないと)怒る。
(「「モラルハラスメント」のすべて 夫の支配から逃れるための実践ガイド」本田りえ、露木肇子、熊谷早智子 2013年 講談社)
モラハラによる離婚
典型的なモラハラはその一つ一つをみれば人格の否定や暴力に該当しえない場合でも、それが反復継続することにより被害者の精神を破壊するだけの力を有するものになります。
その結果、加害者の一連のモラハラが、裁判上の離婚原因である「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当することもあります。
このように典型的なモラハラは、個々の行為を取り上げても加害者がモラハラの意図や行為自体を否定する可能性があります。
そこで、モラハラを理由に離婚を考える場合、どのような行為がどの程度の頻度で行われたいたのか、加害者は具体的な言動はどうだったのか、といったことを証拠として残しておく必要があります。
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