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使用貸借(593条)

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

 

【解説】要物契約から諾成契約へ

改正前民法では要物契約とされていた使用貸借が、今回の改正により諾成契約とされました。

 

借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除(593条の2 新設)

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

 

【解説】借用物受取前の解除権

使用貸借は、親族など情誼的な関係者間で安易に利用されることが少なくありません。

そこで、書面による使用貸借を除き、借主が借用物を受取るまでは、貸主は契約を解除できることが規定されました。

 

期間満了等による使用貸借の終了(597条)

1項

当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2項

当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

3項

使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

 

【解説】使用貸借契約の終了時期

改正前民法では、借用物の返還時期を定めた規定はありましたが、使用貸借の終了時期を明確に定めた規定はありませんでした。

597条は、①期間を定めた場合における期間満了(1項)、②期間を定めなかったが使用・収益の目的を定めた場合の使用・収益の終了(2項)、③借主の死亡(3項)を使用貸借の終了時期としました。

 

借主による収去等(599条)

1項

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。

2項

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

3項

借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 

【解説】借主の解除権・収去義務

改正前民法には明文の規定がなかった借主の解除権が規定されました(598条3項)。

また、改正前民法では、借主の収去権と原状回復義務に関する規定はありましたが、収去権を定めた規定はありませんでした(599条2項)。

今回の改正で、借主が目的物を受取った後に付属させた物は、その所有者を問わず借主に収去義務があることが規定されました(599条1項)。

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