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離婚後の養育費の負担の請求

 

養育費の取決めをしないまま離婚した元妻から、離婚後に養育費の請求をしたいという相談が寄せられることがあります。

 

養育費の負担は、子の父であるという身分関係に基づいて発生するため、子との同居や親権の有無とは関係ありません。

したがって、離婚後においても、子の父である元夫に対して養育費の負担を求めることができます。

 

具体的には、まず元夫と協議により養育費の負担額、支払開始時期、支払方法等を取り決めることになります。

元夫と協議できない、又は協議が調わない場合は、元夫も住所地を管轄する家庭裁判所に対して、養育費支払の調停を申立てることになります。

 

過去の養育費の請求

 

養育費の請求の始期については、

①扶養権利者が扶養を請求したり、扶養を受ける意思を明確にした時点で義務者の扶養義務が具体化するとして、養育費を請求した時点からとするものと、

②扶養権利者の要扶養状態という事実があれば扶養義務が具体化するとして、過去に遡って養育費の請求ができるが、扶養義務者に多額の負担を命じることが公平に反する場合は相当な範囲に限定する、

という異なる考え方にたつ、それぞれ複数の審判例があります。

 

②の審判例は、親であれば未成熟子が要扶養状態にあることは分かる以上、請求時以降に養育費の負担を限定する必要はないと考える立場です。

 

このように審判例が分かれているため、過去の養育費を遡って請求できるかについては事案によって判断されることになります。

そこで養育費を出来るだけ多く請求するためには、離婚時に養育費を負担について取決めを行っておく必要があります。

また、養育費の取決めをせずに離婚した場合は、早期に養育費の請求をする必要があります。

 

なお、婚姻費用の負担については、調停又は審判の申立時がその始期とされるのが一般的です。

 

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