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離婚における養育費の支払について、妻が、夫の支払能力や支払意思に不安があるとして、夫の両親等を保証人にしたい、という相談を受けることがあります。

 

養育費は、父の未成熟子に対する生活保持義務に基づくものですが、調停等の成立によって義務者にとっては具体的に内容が確定した金銭債務に転化します。

 

ふつうの金銭消費貸借契約などであれば債務者の資力に不安がある場合などに、債権者の要求に応じて債務者に保証人がつくことは珍しいことではありません。

 

そこで頭書の妻からの相談となるわけですが、実務では養育費の支払債務に保証人を付けることはほとんど行なわれていません。

 

先に述べたとおり、養育費の支払は、非監護親である父の未成熟子に対する生活保持義務に基づくものです。

そうであるならば、たとえ肉親であっても未成熟子の父母以外に未成熟子の生活保持義務を負担させるべきではないと考えられているからです。

 

ただし、過去には調停等において、保証人を付ける必要性や相当性を十分に検討し、これらが肯定された上で、保証人が手続に参加した事例もあります。

したがって、法的に養育費の支払に保証人が付けられないというわけではありません。

 

なお、どのような者が保証人となれるかについては、未成熟子に扶養義務を負いうる親族に限るという考え方もあります。

しかし、養育費の支払は単なる金銭債務ととらえて保証人となれる者の範囲について制限はないと一般的には考えられています。

 

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