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財産分与の基準時
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に形成した財産をその対象とするため、財産分与の時的基準時は、夫婦の経済的共同関係が消滅した時点となります。
したがって、別居が先行していれば別居時、別居を経ずに離婚する場合は離婚時となります。
ただし、別居後に夫婦の一方が婚姻費用や子の学費を余分に負担したといった事情がある場合は、別居後のこうした事情についても財産分与で考慮されることがあります。
分与対象財産の評価
財産分与の評価の時的基準については、裁判時(審判、口頭弁論終結時)が基準とされています。
評価の方法については特に決まりはなく、客観的かつ合理的な方法であれば足ります。
不動産は時価で評価することになりますが、実務では、建物は固定資産税評価額、土地については路線価(又は倍率方式)が用いられたり、不動産業者が作成した査定書が提出されることもあります。
当事者双方から提出された不動産業者作成の査定書の金額が異なる場合、その中間値を評価額とするなどして金額を調整することもあります。
オーバーローンの不動産(不動産時価がローン残高を下回る場合)については、財産分与の対象に含めないとする方法や、当事者間の協議で清算的財産分与の対象とする方法などがあります。
不動産の登記名義人でローン名義人である一方当事者が離婚後もローンを支払い、他方当事者がその不動産に賃料等の負担なく居住を続けるといった形で財産分与を行うことがあります。
この場合、離婚後にローン名義人がローン支払を滞らせると最終的に不動産が競売にかけられ、居住していた他方当事者が不動産から出て行かざるを得ないといったことも生じます。
そうした場合に備えて、不動産から出て行かざるを得ない事態が生じた場合は、ローン名義人が一定の金額を支払うといった取決めを予めしておくことが考えられます。
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