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協議離婚

 

協議離婚では、夫婦の離婚意思が合致すると、離婚届に必要事項を記載し、夫婦及び成人の証人2人がそれぞれ署名・押印して、届出人の本籍地又は所在地の市区町村長に提出し、これが受理されれば離婚の効力が生じます。

 

離婚届は、市区町村役場の窓口でも入手できますが、インターネットでダウンロード可能です。

届出人が本籍地以外の市区町村役場に離婚届を提出する場合は、併せて戸籍謄本が必要です。

 

窓口では届出人の本人確認のために運転免許証等の身分証の提示が求められます。

身分証の提示ができない場合も離婚届は受理され、後日届出人に対して受理通知が送付されます。

また、届出人以外の他方の元配偶者にも受理通知は送付されます。

 

裁判上の離婚

 

裁判上の離婚では、調停の成立、審判や判決の確定等によって離婚が成立しており、離婚の届出は報告的なものにすぎません。

 

届出は、原則として離婚が成立してから10日以内に行うものとされ、離婚届には離婚する夫婦のうち、届出を行う一方のみが署名・押印すれば足ります。

 

離婚届の提出先や記載内容は協議離婚とほぼ同じですが、裁判上の離婚の場合は調停の成立日や判決の確定日等を記載する必要があり、判決謄本や確定証明書等を添付する必要があります。

 

戸籍への記載

 

離婚すると夫と妻の身分事項欄に、協議離婚の場合は離婚日、裁判上の離婚の場合は離婚の種別、調停が成立した日や判決が確定した日が記載されます。

そのほか、他方配偶者の氏名、裁判上の離婚の場合は届出人と届出日、当該戸籍から除籍される者については新戸籍が記載されます。

 

妻が婚姻によって夫の氏に改めていた場合、離婚すると妻は夫を筆頭者とする戸籍から除籍されます。

この場合、妻は除籍と同時に婚姻前の戸籍に復籍するか、新たな戸籍をつくることになります。

 

その他の離婚に関する解説は

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