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妻が専業主婦若しくはパート労働者である場合は、夫の年収の方が妻の年収より高くなります。
妻が子を引き取って離婚すると、養育費の算定では、収入の高い元夫が支払義務者となり、権利者である元妻に婚姻費用や養育費を支払うことになります。
しかし、最近では、権利者である妻が正社員として働いていると、権利者の収入が、義務者である夫の収入を上回っていることも珍しいことではありません。
こうしたケースで、義務者が、権利者の収入が高いことを理由に、養育費の支払を拒否することがあります。
現在の実務では、裁判所が作成した算定表によって養育費や婚姻費用が算定されることが一般的です。
この算定表が提案される前の実務では、権利者の収入が義務者より高い場合において、義務者の収入が義務者の最低生活費を下回る場合、養育費の分担義務が免除されることもあったようです。
しかし現在の実務では、権利者の収入が義務者の収入を上回っている場合でも、義務者には応分の負担が求められています。
それでは、このようなケースでは養育費はどのように算定されるのでしょうか。
義務者の収入が高い場合、権利者と一緒に暮らす子について、義務者と同居している場合と同程度の生活水準を維持させるといった見地から養育費が算定されています。
権利者の収入が高い場合、子が権利者と同居している場合と同程度の生活水準を維持させるという見地から養育費を算定してしまうと、義務者には過分の負担となってしまいます。
そこで権利者の収入が高い場合は、権利者の年収が義務者の年収と同額であるとして養育費の額を調整しています。
具体的な金額の調整方法はケースにより異なりますが、いずれにせよ権利者の収入が高いことをもって義務者が養育費の分担から逃れることは困難だと思われます。
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